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外国人受託研修員

概要

独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致する研修員の方であって,本学において研修の指導を受ける方を外国人受託研修員として受け入れます。

資格

外国人受託研修員として受け入れることができる方は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とします。

研修期間

研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできません。ただし,特別の理由があると認めた場合は,この限りではありません。

研修料

1か月 236,756円

申請手続き

独立行政法人国際協力機構の理事長からの申請を受け付けます。

申請先

  • 学務部 国際課
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