国際交流?留学

資格外活動許可

資格外活動許可

「留学」の在留資格では、在日中は留学生としての勉学や研究に関連した活動しかできません。そのため、アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を得る必要があります。許可を得ずアルバイト等をした場合は、処罰の対象になりますので十分に注意してください。学内でTA?RAをする場合には資格外活動許可は必要ありませんが、SAやチューターをする場合は必要となります。

留学生が資格外活動の許可を受けずにアルバイトをした場合: 罰金200万円
資格外活動許可を受けていない留学生を就労させた場合: 罰金300万円

新たに資格外活動許可を受けるには、入国管理局に以下書類を提出して申請しますが、福井大学での承認も必要なため、申請前に必ず国際課に申し出てください。

【提出書類】

  • 資格外活動許可申請書
  • 申請取次?資格外活動調査票
  • 旅券
  • 在留カード

★資格外活動許可を受け、在留カードにその旨記載されたら、国際課に在留カードを持参の上報告してください。

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